2002年3月13日(水)「しんぶん赤旗」
政府は十二日、母子家庭に支給する児童扶養手当を大幅に減額することを柱とする児童扶養手当法改悪案を閣議決定しました。
現在、児童扶養手当は、子どもが十八歳になる年の年度末まで支給されています。改悪案では、受給開始から五年以降は減額します。子どもが三歳未満の場合は、八歳以降減額されます。また、これまで父親からの養育費は子どもの所得となり、受給資格の認定にあたって母親の所得に参入されていませんでした。
改悪案では、養育費を母親の所得として計算、それによって受給金額を削減します。さらに、母親が、「正当な理由なく」求職活動をしなかった場合、手当の支給を「停止または削減できる」という項目を新たに設けます。
母子及び寡婦福祉法「改正」案では、離別した夫の養育費支払いを努力義務とするとともに、母親にたいしても、元夫から養育費を確実に取るよう努力することを義務付けています。
子どもの就学などにあたって資金を貸し付ける母子福祉資金の貸し付けにあたっては、保証人の確保が困難な現状を改善するため、母親を保証人として子どもに貸し付けることができるようにします。
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