2002年4月2日(火)「しんぶん赤旗」
政府は一日、有事立法関連法案を九日に国会へ提出する方針を決めました。同法案で、日本が武力攻撃を受けた場合の対応措置について、国会の「事前承認」を原則とするものの、特に緊急を要する場合は「事後承認」を認める方針を固めました。
承認手続きを定める「武力攻撃事態対処法案」(仮称)にはテロや「不審船」など「武力攻撃に至らない事態」に対応するための法整備を進める方針も明記します。
提出するのは「対処法案」と自衛隊法改悪案、安全保障会議設置法改悪案の三法案。米軍に関する法制は見送ります。
「対処法案」では、「有事」の際の初動対応として、(1)首相が安全保障会議を招集し、事態が武力攻撃に該当するかどうかを認定(2)自衛隊の防衛出動や国民の動員などの対処の基本方針を閣議決定(3)全閣僚で構成する「対策本部」を設置―といった手順を定めます。
事後承認の場合は、昨年成立した報復戦争参加法(テロ対策特別措置法)と同様、「対応措置の開始から二十日以内に国会に付議する」との期限を設ける方向で調整しています。