2002年4月6日(土)「しんぶん赤旗」
退職などで健康保険の資格がなくなった後も、治療中の病気については健保と同条件で治療が受けられる「健康保険継続療養給付」の二〇〇三年四月からの廃止が健保改悪法案にもりこまれていることが明らかになりました。
継続療養給付は、健保の資格を失うまで被保険者期間が一年以上あれば、治療中の病気の初診日から五年間は、保険料を払わずに健保と同条件で医療給付をうけられる制度です。
リストラなどで健保の資格喪失後、国民健康保険に移行し、国保料(税)が払えず保険証が取り上げられた場合でも、継続療養給付の病気については健保と同条件で受診できる権利が奪われることになります。
また、医療団体の職員は、「企業で労働していた期間に発病した病気については、退職後も企業に治療責任があるとする制度の理念を否定するもの」と指摘します。