2002年4月9日(火)「しんぶん赤旗」
政府は八日、与党緊急事態法制協議会で今国会に提出する有事関連三法案の要綱案を示し、自衛隊・米軍への全面支援体制づくりをすすめることを明らかにしました。このうち「武力攻撃事態」への基本対処方針を示す「包括法」の要綱案は、「対処措置」の一つとして自衛隊、米軍への「物品、施設又は役務の提供」をあげています。
同要綱案は日本国憲法の保障する国民の自由と権利について、「これに制限が加えられる場合」を明記。「武力攻撃事態」への対処を口実に、個別法で国民の自由と権利を制限する仕組みを可能にしています。
また、首相に「対処措置」実施の権限を集中し、地方自治体や「指定公共機関」に対して首相が「指示」して、それが実施されない場合に政府自身が執行する“非常大権”を付与。「指定公共機関」を「独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるもの」と定義。国民の暮らしにもかかわる全分野の動員をねらっています。
さらに、首相を本部長とする「対策本部」のもとに、「対策本部の事務の一部を行う組織」として「現地対策本部」を設置することを新たに盛り込みました。
与党三党は要綱案について、引き続き与党安全保障プロジェクトチームで協議。政府は法案を十六日に閣議決定し、国会に提出します。