2002年4月17日(水)「しんぶん赤旗」
政府は十六日の臨時閣議で、「戦争国家法案」(有事法制関連三法案=武力攻撃事態法案、安全保障会議設置法改悪案、自衛隊法改悪案)を決定しました。同法案は憲法を踏みにじり、アジア太平洋で起こす米軍の介入戦争に日本国民を強制的に動員する戦争国家体制をつくるものです。政府・与党は二十六日の審議入りを狙っています。
法案は、首相に「武力攻撃事態」の認定から、「対処基本方針」の決定、自治体や民間に対する「指示」や強制執行まで強大な権限を集中。「我が国に対する外部からの武力攻撃」だけでなく、武力攻撃の「おそれのある場合」や「予測されるに至った事態」にも対処するとして、米軍の介入戦争である「周辺事態」も発動対象としています。
地方公共団体や指定公共機関にも「必要な措置を実施する責務」を科し、国民にも「必要な協力をするよう努める」よう義務付けています。
「国民の自由と権利」に「制限が加えられる場合」があることを明記。自衛隊の物資保管命令にしたがわない場合には処罰するとして、戦争に協力しないことを犯罪としています。