2002年4月18日(木)「しんぶん赤旗」
日本共産党国会議員団の乳幼児医療費無料化実現プロジェクトチームが十七日に発表した「乳幼児医療費無料化法案大綱」は次の通りです。
国、地方自治体が乳幼児医療費の無料化を行うことによって、乳幼児の健康保持・増進を図りその心身のすこやかな成長を保障し、児童の権利の擁護に資すること及び子どもを安心して生み育てることができる環境の整備に資することを、制度の基本的な趣旨・目的とする。
市町村は、区域内に居住地を有する乳幼児の疾病又は負傷について、各種保険によって医療に関する給付が行われた場合において、自己負担分をその保護者に乳幼児医療費として支給し、窓口負担を無料とする。
1、この法律において「乳幼児」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
2、この法律において「保護者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。(1)乳幼児を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(2)父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない乳幼児を監護し、かつその生計を維持する者
保護者の所得による乳幼児医療費の支給の制限及びその負担能力に応じた費用の徴収については定めないこととする。
1、市町村は、厚生労働省令で定める手続により、当該市町村の区域内に居住地を有する乳幼児の保護者に対し、乳幼児医療費受給者証を交付する。
2、乳幼児が保険医療機関等において医療を受けた場合には、市町村は、乳幼児医療費として乳幼児の保護者に支給すべき額の限度において、自己負担分を保護者に代わり保険医療機関等に支払うことができる。
1、乳幼児医療費の支給に要する費用は、市町村の支弁とする。
2、1により市町村が支弁する費用について、その二分の一を国が、四分の一を都道府県がそれぞれ負担する。