2002年4月20日(土)「しんぶん赤旗」
日本共産党、民主党、自由党、社民党の野党四党は十九日、あっせん利得処罰強化法案(あっせん利得処罰法の一部改正案)を共同で衆院に提出しました。
強化法案は、処罰対象として、これまで法の抜け穴とされてきた私設秘書や親族なども含むものとし、秘書の定義も「政治活動を補佐する者」と広く規定しています。これまで立件の障害となるとされてきた、事実上の職務権限規定である「その権限に基づく影響力を行使して」との文言を削除。犯罪の構成要件から「請託」の要件をはずすとともに、政党支部や政治資金管理団体などの「第三者」が見返りを得た「第三者供賄」の場合も処罰対象として明記しています。
あっせんの内容については、「契約の締結、行政処分」に限定せず、「職務に関する行為」全般に拡大し、公共事業の箇所付けや、業界の利益擁護のための税制改正・法改正などの政策決定過程への関与を含むものとしています。報酬の範囲については、現行の「財産上の利益」から「賄賂」に変更し、労務の提供なども広く含むものとし、この賄賂を「収受」したときに限らず、見返りとして「要求」「約束」「申込み」した場合も処罰の対象にしています。