2002年4月26日(金)「しんぶん赤旗」
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個人情報保護法案の趣旨説明と各党代表質問が二十五日、衆院本会議でおこなわれました。日本共産党の吉井英勝議員は、「最大の問題は国民の表現・報道の自由を脅かす危険な法律だというところにある」として撤回を求めました。
同法案は、個人情報を保護する「基本原則」、個人情報を取り扱う事業者の義務と主務大臣の関与、適用除外について定めています。
吉井氏が第一に取り上げたのは、「基本原則」の規定が報道機関にも適用され表現・報道の自由を脅かすという問題です。「基本原則」では、「個人情報の取扱いに当たっては、本人が適切に関与し得るよう配慮されなければならない」などを定めています。
吉井氏は、この原則が「マスコミの取材活動などに適用されると、報道規制がなされることになる」と指摘。例えば、政治家の疑惑報道にかんして、取材対象の政治家が、個人情報の「本人関与」を盾に取材内容の公表などを求めた場合、取材活動は大きく制限されます。また、報道の際、疑惑政治家が追及を免れるために、「基本原則」を根拠に取材源や自らの情報の開示、訂正、損害賠償を請求することなども想定されます。
業界ごとに所管する主務大臣を設けることについて吉井氏は、新聞や雑誌など活字メディアにたいしても、主務官庁を指定したいという自民党の意向を反映したものではないかと指摘。表現・言論の自由にたいする「行政の権力介入のおそれがある」として反対を表明しました。
第二の問題は、個人情報を保護する法律としてもきわめて不十分だということです。吉井氏は、「真のプライバシー保護」のためには、「一般国民や報道機関をのぞいた金融業界など業種ごとに対応した個人情報保護法とすべきだ」と主張。そのうえで、法案にはプライバシーという規定などがないと指摘しました。