2002年5月10日(金)「しんぶん赤旗」
日本共産党、民主党、自由党、社民党の野党四党は九日、公共事業を受注した業者からの献金を常時禁止する政治資金規正法等改正案を衆院に提出しました。鈴木宗男衆院議員や加藤紘一元自民党幹事長、井上裕前参院議長らの公共事業などをめぐる金権腐敗事件が相次いでいることを受け、政治腐敗の一掃、政治倫理の確立を今国会のさしせまった課題として提出したものです。
同法改正案は第一に、現在選挙では禁止されている公共事業受注者からの寄付を常時禁止としています。受注者は契約日から契約終了後一年を経過するまでの間、政治活動に関する寄付を禁止されます。また、国・地方公共団体からの利子補給の対象となっている融資を受けている法人も受注業者と同様に献金が常時禁止されます。
第二に、企業・団体献金を受けられる政党支部を制限します。現在は事実上無制限につくることのできる政党支部を、郡または市の区域を単位として設けられる支部、都道府県、衆院小選挙区・比例代表選挙区に限定(各々の区域ごとに一つに限る)し、届出制にします。
第三に、後援会の機関紙誌等への広告料の支払いは年間百五十万円に規制、二十万円を超えるものは公開することで、「広告料」を名目にした献金を規制します。
第四に、政治資金収支報告書等の保存期間についてはこれまでの三年から五年に延長し、インターネットで公開することとしています。