日本共産党

2002年7月3日(水)「しんぶん赤旗」

ペットを守る法律は?


 〈問い〉 ペットなど動物たちへの虐待事件を聞くたびに悲しくなります。いまの法律では、ペットたちはどんなふうに保護されますか。(滋賀・一読者)

 〈答え〉 多くの人がペットを家族の一員としてあつかい、虐待事件を聞くたび心を痛めています。動物たちを命あるものとして慈しむため制定されたのが動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)です。旧法の動管法(動物の保護及び管理に関する法律)を、動物愛護と共生の観点で改正しました。超党派の議員立法として一九九九年に全会一致可決、二〇〇〇年に施行しています。

 動物愛護法は基本原則で、動物が「命あるものであること」を確認しています。「動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめる」ような虐待はしないこととともに、「人と動物の共生」に配慮した適正なとりあつかいを求めています。

 飼い主にはマナーを守り、適正な飼育で動物の健康・安全を守るほか、感染症の正しい知識をもつ努力や、飼い主が分かるようにするなどの責務を定めました。また販売業者は適正な飼育・保管方法を説明するなど、動物取扱業者が守るべきルールも設けられました。

 虐待や動物取扱業者の法令違反への罰則も強化されました。動管法では死に至る虐待でも三万円以下の罰金でしたが、動物愛護法では、動物をみだりに殺傷した者には一年以下の懲役か百万円以下の罰金、えさや水をあたえないなどの虐待には三十万円以下の罰金が課されます。

 国や自治体は、動物愛護と適正な飼育の普及・啓発に努めることなどが定められました。また国民の理解と関心を深めるため、九月二十日から二十六日が動物愛護週間となっています。

 今回の改正でようやく欧米並みの法律に近づきましたが、動物愛護は国民的な愛護精神の向上とともに、飼い主も含め動物の虐待を許さないという社会的なモラルの強化が求められています。動物愛護団体や飼い主、獣医師協会、住民、行政などの共同が不可欠です。

〔2002・7・3(水)〕

 


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