2002年7月10日(水)「しんぶん赤旗」
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〔出典:有価証券報告書〕 |
柳沢伯夫金融担当相は九日、「出資法の改正の機会(施行から三年)が法定されているので、見直すべきは見直さなければならない」と答え、国際的にも異常に高い消費者金融の金利引き下げの検討を示唆しました。
衆院財務金融委員会で日本共産党の吉井英勝議員の質問に答えたものです。
吉井議員は、サラ金大手四社が貸し出す際の金利(平均約定金利)と、サラ金が銀行から借りる際の金利(平均調達金利)差(表)が24%前後もある異常さを示し、「金利の大幅引き下げの方向で検討すべき」だと迫りました。
さらに、多重債務者の「経済的再生を図る」裁判所の調停制度の利用について、サラ金や商工ローン業者ら債権者が必要な書類を提出しなかったり、調停の場に出席しないなどの事態が多発している実態をとりあげました。
吉井氏は、特定調停法に基づき、「債権者が契約書や取引明細を示す文書を提出するのは、調停を進める基礎であり義務規定」と指摘。「理由なく資料提出や出席を拒否することは、特定調停法の趣旨を否定し、債権者の再生の道をとざすもの」として、監督官庁の強力な指導を求めました。
柳沢大臣は「最高裁からの強力要請をうけ、貸金業者に帳簿を開示させるよう、指示文書を財務局に出している」「債権者がサボタージュするのはよくない」などと答えました。