2002年7月18日(木)「しんぶん赤旗」
与党提出のあっせん利得処罰法改正案が十七日、参院倫理選挙特別委員会で自民、公明、保守与党三党の賛成多数で可決されました。
日本共産党の八田ひろ子議員が反対討論に立ち、与党案は現行法の処罰対象に国会議員の私設秘書を加えただけで、実効性のない欠陥をほぼ全面的に残していると批判しました。
採決に先立ち日本共産党の井上哲士議員は、与党案で犯罪の構成要件になっている「権限に基づく影響力の行使」について質問。井上裕前参院議長(辞職)の政策秘書の口利き事件をあげ、大物政治家であるほど国会質問などをしなくても影響力を行使でき、「権限に基づく影響力の行使」を立証することが困難で法の適用を免れると指摘。犯罪の構成要件から「請託」や「権限に基づく影響力の行使」をはずし、第三者への利益の供与を含めるなどの野党案に基づく修正に応じるべきだと主張しました。
また、公選法で選挙中の公共事業受注企業からの献金が禁止されている趣旨が「政治の上に好ましからざる影響の防止」であることを確認。「政治への悪影響をなくすため、政治活動に対しても公共事業受注企業からの献金を禁止すべきだ」とのべ、野党四党が衆院に提出している政治資金規正法改正案の審議入りを求めました。