日本共産党

2002年8月25日(日)「しんぶん赤旗」

消費者契約法とは?


 〈問い〉 昨年から施行された消費者契約法は、どんな法律なのですか。 (長野・一読者)

 〈答え〉 個人消費者と事業者が契約にのぞんだとき、両者の間には情報、知識、交渉力の圧倒的な格差があるのがふつうです。そこにつけこんで消費者に不利益な契約を結ばせる悪徳業者がおり、契約トラブルが多発しています。従来の訪問販売法などでは対応できない巧妙な手口も広がっています。昨年四月から施行されている消費者契約法は、より広く悪徳業者から消費者を守ることをめざし、消費者契約の一般的なルールを定めたものです。

 たとえば、事業者が勧誘で次のようなことをした場合、消費者がこのことを知ってから六カ月以内に、契約を取り消すことができます。

 ▽重要な事項についてうそをついた(不実告知)▽「必ずもうかりますよ」など不確実なことに断定的判断を示した▽消費者に不利益となる重要事項を故意に告げなかった▽消費者宅などから「帰れ」といっても帰らない(不退去)▽勧誘している場から、ながながと話し続けたりして帰らせない(監禁・退去妨害)―など。

 また、事業者の損害賠償を全額免除するなど、消費者が一方的に不利益になる契約条項は、それ自体が無効です。

 法施行後一年間に、国民生活センターや各地の消費者センターに寄せられた、同法関連の相談は千百六十二件にのぼりました。約四割があっせんにより解決し、そのうち八割が取り消し・解約になっています。

 同法の成立に際し、より実効あるものにするために、日本共産党は他の野党と共同して修正案を提出しました。▽契約取り消しができる不当勧誘行為の範囲を広げる▽事業者の情報提供義務の明記▽取り消し期間の延長―などを内容とするものです。修正案は否決されましたが裁判外紛争処理機関を強化することや五年後の見直しなどが付帯決議されています。

 (博)

 〔2002・8・25(日)〕

 


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