2002年10月5日(土)「しんぶん赤旗」
〈問い〉 昨年から施行している入札・契約適正化法は、不正防止のため何を決めているのですか。(東京・一読者)
〈答え〉 昨年四月に施行された「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」は、不正行為が多発する公共工事を対象に、規制を強化した法律です。情報公開や工事現場点検などを定めています。
この適正化法は、国や地方自治体、政令で定める特殊法人が発注者となる公共工事に適用されます。発注者は毎年度の公共工事の発注見通しや、業者や金額など入札・契約情報を公表し、不正行為の「疑いに足りる事実」を関係機関に通知するよう義務づけられています。
適正化法は、公共工事の「丸投げ」を例外なく全面禁止します。受注工事をまるごと別の業者に請け負わせる丸投げは違法ですが、建設業法には発注者が書面で承諾している場合は許容するなど例外がありました。
さらに大規模な工事で作成される、元請けや下請けが請け負う工事などを記した「施工体制台帳」の点検も強化しました。下請け契約をめぐる不正やトラブルの多発に対応したもので、元請け業者は台帳の写しの提出を義務付けられ、発注者は台帳と工事現場の状況が合っているかを随時点検します。とくに国の発注工事では、各省庁の点検などを義務付けています。
このほか入札手続きを監視する第三者機関の設置などを、国が指針で定めるとしています。
日本共産党はこの法律に賛成するとともに、施工体制台帳に二次以下の下請け代金も添付させることや、一般競争入札拡大などを提案しました。公共工事の二次下請け以下の代金の台帳添付は、昨年三月の国交省の省令で定められています。
なお、ムネオ事件など「政治と金」の問題がいま大きな争点になっていますが、公共事業をめぐる不正腐敗を抜本的にただすには、公共事業の受注企業からの政治献金の禁止、ゼネコンなどへの天下りの禁止が緊急の課題です。
(水)
〔2002・10・5(土)〕