2007年2月20日(火)「しんぶん赤旗」
介護ベッドの制限緩和
厚労省 4月実施方針
利用者・共産党の要求反映
改悪された介護保険制度によって、軽度者(要支援、要介護1、同2)の介護ベッド利用が制限されている問題で厚生労働省は十九日、利用制限を一部緩和する方針を決めました。「医師の意見」にもとづいた判断があれば、介護ベッドが利用できるとするものです。同日開いた全国担当課長会議で報告されました。四月から実施する予定です。
昨年実施された改悪介護保険制度は、軽度者の介護ベッドのレンタル利用の保険給付を原則できなくしました。これによって、全国各地で、いままで利用していた人からも介護ベッドが取り上げられるという「貸しはがし」という事態が広がりました。
今回の厚労省の方針では、(1)関節リウマチなど時間帯によって頻繁にベッドが必要(2)末期がんなど状態が急速に悪化することが確実に見込まれる(3)福祉用具によって症状の重篤化が回避できるぜんそくなど―に該当し、かつ「医師の意見」「適切なケアマネジメントの結果を踏まえる」ことを条件にしています。
同方針は、依然として厳しい要件ですが、世論と運動を反映したものです。
日本共産党は昨年八月に発表した「高齢者からの“介護とりあげ”をやめさせるための緊急要求」のなかで、福祉用具の取り上げをやめ、「福祉用具の貸与の是非を判断する際には、ケアマネジャー・主治医らの判断を最大限尊重すべき」だと求めてきました。