2007年4月26日(木)「しんぶん赤旗」

少年法「改正」 どう考える?


 〈問い〉 少年犯罪防止のため少年院へおくる少年の年齢を下げるという法改正について、日本共産党はどう考えますか? 

  (北海道・一読者)

 〈答え〉 少年法「改正」法案が4月19日の衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

 その内容は、大きく言って二つです。(1)14歳未満で法に触れる行為をした少年に対し、警察による調査権限を強化する(2)現行法では14歳以上とされている少年院への送致年齢を「おおむね12歳以上」に引き下げるというものです。

 政府の答弁では「12歳以上」は「一歳程度の幅」があるといっており、11歳の小学生も対象になりうることになります。

 刑罰法令では、14歳未満の少年は、心身ともに未熟な段階にあり、刑事責任は問われないとされています。厳罰化と警察的・権力的対応が優先されれば、警察などの強引な捜査によって罪のない少年が犯人にされてしまう、えん罪など子どもの人権侵害の重大な危険があります。こうした強権的な対応は、少年の立ち直りや問題の解決のうえでも有害このうえないことです。

 刑事責任を問われない年齢の子どもを、警察に対応させること自体が重大な問題ではないでしょうか。

 日本共産党の志位和夫委員長は、4月19日の記者会見で「重大な問題点をもつ(少年法「改正」)法案が、まともに国民の意見を聞くこともなく、まともな審議も抜きに自公によって強行されたことに強く抗議する」と述べています。

 そもそも、少年法の基本精神は、非行少年の可塑(かそ)性にかんがみ、成育発達過程にある少年に対する教育的福祉的施策によって、立ち直りを促すことです。だからこそ、保護観察をはじめとした保護処遇を中心とする施策や児童相談所などがその役割を担ってきました。

 ところが、政府は2000年の少年法改正で少年院送致の年齢を16歳から14歳に引き下げるなどの厳罰化に大きく方向を転換しました。

 そして、12歳の少年が男児を誘拐し、殺害した長崎事件(03年)や11歳の少女が同級生を殺害した佐世保事件(04年)を契機に厳罰化の流れをいっそう強めています。

 しかし、マスコミに大きく報道される事件がある一方で全体として凶悪な少年事件が激増しているわけではありません。

 一度つまずいた少年が心を開いて事件と向き合い、立ち直るためには、親やおとな、社会への「信頼」が何よりも大事です。小学生を少年院に送るような厳罰化では、その「信頼」は生まれません。(紀)〔2007・4・26(木)〕


もどる
日本共産党ホーム「しんぶん赤旗」ご利用にあたって
(c)日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 TEL 03-3403-6111  FAX 03-5474-8358 Mail info@jcp.or.jp