2007年5月30日(水)「しんぶん赤旗」
自主共済規制
「改正点、研究する」
参院委 大門議員に金融相答弁
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学校のPTAや障害者団体などが自発的につくっていた「自主共済」が、保険業法により保険会社と同様の規制対象となる問題で、山本有二金融担当相は、「自主共済」を保険業法の適用除外にする「ものさし」について「今後の改正点があるならば、(案を)具体的に示してほしい」とのべ、新たな適用除外判断基準を研究していく考えを示しました。
日本共産党の大門実紀史議員の二十九日の参院財政金融委員会での質問に答えたもの。適用基準の改正の方向についてのべたのは初めてです。
二〇〇五年の保険業法の改正は、共済を隠れみのにしたマルチ商法などの事件をうけ、問題共済への規制を強めたもの。自主共済も資本金や管理体制などでの法規制をうけることで維持が困難になっています。自主共済の四割近くが解散に追いこまれるといわれます。
保険業法の審議過程では、(1)高い自治性(2)破たんしても自己処理できる(3)同質性が高く、契約者がはっきりしていること―を条件に、自主的健全に運営している相互扶助の共済は適用除外となる方向が示されていました。しかし、実際の運用では、現行の法制度で位置付けられるものだけに限定され、多くの自主共済が適用除外となりませんでした。
大門氏は、適用除外の決め方に問題があったと指摘し、「ものさしを既存の法制度に位置付けられる団体に限定したことに今の問題の根本がある」と批判。新たなものさしの検討を求めました。
山本金融相は、「具体的なものさしを示していただければ研究する」と答弁しました。