2007年12月27日(木)「しんぶん赤旗」

森永京北・分会長

「解雇は不当」の判決

東京地裁 実ったパート・社員の共同


 パート労働者とともに労働組合を結成し、組合役員をつとめた正社員が会社側に不当解雇された事件で東京地裁(鈴木拓児裁判長)は二十六日、解雇は無効であるとして解雇日以降の賃金を支払うよう会社に命じました。正社員とパート労働者が手を携えたたたかいが実を結びました。

 解雇無効を勝ち取ったのは、鉄道駅売店向けにサンドイッチなどを製造、販売する森永乳業京北株式会社(社員五人、パート従業員百人)の社員で、全労連・全国一般東京地本森永京北分会分会長の三枝繁さん(48)です。

 同社で働くパート従業員らは社会保険への加入や有給休暇制度の適用などを求めて分会を結成。三枝さんは分会長として、パート労働者の労働条件改善のために活動してきました。

 ところが、会社はその直後に三枝さんをセクシュアルハラスメントや服装違反などがあったとして二〇〇五年十一月、解雇。三枝さんは、解雇理由はいずれも事実に反するか合理的理由がなく、違法な解雇だとして解雇撤回などを求めて提訴していました。

 三枝さんは解雇後も分会長として会社と交渉し、パート労働者の社会保険加入、有給休暇適用などの成果を勝ち取ってきました。パート労働者らが裁判で三枝さん側として証言に立ちました。

 判決は、三枝さんの勤務態度、成績も不良ではないとし、「解雇に合理的理由はなく、無効」との判断を下しました。

 三枝さんは、「パートのみなさんも証言に立ってくれるなど、一緒にたたかってきたことがこの結果につながった。今までやってきたことは間違っていなかった。職場復帰を求めていきたい」と喜びを語りました。



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