2008年1月29日(火)「しんぶん赤旗」

公選法弾圧大分・大石事件の最高裁判決について

日本共産党 市田書記局長が談話


 日本共産党の市田忠義書記局長は二十八日、公選法弾圧大分・大石事件の最高裁判決について、次の談話を発表しました。


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(写真)市田書記局長

 一、最高裁は今日、公選法弾圧大分・大石事件の上告を棄却し、「有罪」とする不当な判決を言い渡しました。これは、制限だらけの、世界でも異常な公職選挙法の規制を何ら異常とも思わず、憲法と国際自由権規約を踏みにじって恥じない最高裁の実態を示すものであり、断固抗議します。

 一、大石事件は、二〇〇三年いっせい地方選挙で、日本共産党の大石忠昭・豊後高田市議が告示前に後援会ニュースを配布したことを公選法の文書違反、戸別訪問、事前運動だとして、起訴したものです。これは、買収選挙を野放しにする一方、住民本位の地方政治のために奮闘する大石議員の活動を敵視し、公民権停止をねらった政治的弾圧でした。大石氏と弁護団、「選挙の自由をひろげ大石さんを守る会」は、公正裁判を求める世論と運動を広げ、二審の福岡高裁判決で、公民権停止の適用を打ち破りました。しかし「有罪」判決は言論表現の自由を保障する憲法と国際自由権規約に違反するという見地から上告していたものです。

 一、最高裁は上告趣意書提出からわずか五十五日で不当な判決を言い渡しました。これは、最高裁が違憲立法審査権をもつ「憲法の番人」としての責務の遂行という点でも、国際的に確立した法規範の適用という点でも、許しがたいものであり、きびしく糾弾します。

 一、日本は、選挙活動の自由が奪われ、世界から見ても異常な規制と制限だらけです。信書、戸別訪問による投票依頼が禁止されている国は日本以外にはほとんどありません。日本はビラ・ポスターでの選挙運動もきびしく制限されています。日本共産党は、選挙における自由な言論活動の異常な規制を打ち破るため、諸団体との協力共同を広げ、いっそう広く世論に訴えてたたかい続ける決意です。

 大義はわれわれの側にあります。それを示したのが二〇〇七年二月の大石さんのトップ当選です。そこに確信を持って頑張りましょう。


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