2008年2月2日(土)「しんぶん赤旗」
国会そもそも事典
〈議長あっせん〉
今回、撤回された「つなぎ法案」をめぐって示されたように、議長あっせんは、国会の審議が紛糾したり、不正常な状態となった際、議長が与野党の間に入り、調停することです。
衆院だけでなく与野党逆転の参院での審議にかかわることから、衆参両院議長によるあっせんという異例の形になりました。
あっせん自体に法的な根拠はありません。しかし、国権の最高機関である国会(唯一の立法機関)の両院を代表する議長のあっせんには“重み”があります。議長の権限について国会法第一九条は「各議院の議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する」としています。
「つなぎ法案」をめぐる両院議長あっせんでは、日本共産党の市田忠義書記局長の提起を受けた野党提案をふまえ、議長によるあっせん案が示され、与野党各党が合意しました。それ以外にも、議長が仲介し、各党を協議の席につかせるなどさまざまな形態があります。
過去の議長あっせんには、事態を前向きに打開する役割を果たしたものだけでなく、問題を残したものもあります。