2008年4月9日(水)「しんぶん赤旗」
「すき家」は残業代払え
仙台 労働者、社長を告訴
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株式会社ゼンショーが経営する牛丼チェーン「すき家」仙台泉店(仙台市)で働く労働者が八日、労働基準法違反の残業代不払いを是正する姿勢がみられないとして、同社の小川賢太郎社長を仙台労働基準監督署に刑事告訴しました。告訴したのは、首都圏青年ユニオンに加盟する福岡淳子さんら組合員三人。
「すき家」では、アルバイトの解雇事件を機に組合が結成され、二〇〇六年九月、解雇撤回や残業割増代支給などで合意。しかし、過去二年分の支払いを拒否したため〇七年十一月、仙台の労働者が同労基署に是正を申告し、団体交渉でも解決を求めてきました。同労基署が〇八年二月、是正を勧告しましたが、同社は従おうとせず、同ユニオンとの団体交渉も拒否しているため、これ以上放置できないとして告訴に踏み切ったものです。
労基法では賃金不払いに対し、六カ月以下の懲役または三十万円以下の罰金が科せられます。
福岡さんの場合、不払い時間外・休日労働の割増対象時間が六百七・五時間、店長としての不払い労働が百七十三時間にのぼります。
告訴後、記者会見した福岡さんらは「誠意ある対応をしてもらえず残念だ。このまま見過ごすわけにはいかない。同じ条件で働いている仲間のためにがんばりたい」と話しました。
同社が、アルバイトは労働契約ではなく業務委託契約だから時間外手当は発生しないと主張していることについて笹山尚人弁護士は「広告にはアルバイト募集とは書いてあるが、委託とはどこにも書いていない。まったくウソで塗り固めた主張だ」と批判しました。
同社広報部は「係争中であり、コメントは差し控える」としています。
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