2008年4月23日(水)「しんぶん赤旗」
罹災証明
地盤災害でも可能
高橋議員質問に内閣府
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内閣府の加藤利男政策統括官(防災担当)は二十二日、家屋の損壊程度に応じて出される罹(り)災証明について、地盤災害についても「自治体が必要だと判断すれば実施は可能」との見解を示しました。衆院災害対策特別委員会で日本共産党の高橋千鶴子議員の質問に答えました。
政府は二〇〇六年に宅地造成等規制法の改正で「大規模盛土造成地滑動崩落防止事業」を創設し、同年の中越沖地震で被災した新潟県柏崎市の山本団地に初適用されました。同団地の崩落防止の総事業費一億六千万円のうち、四分の一が住民負担です。高橋氏は、自治体の対応次第で自己負担をゼロ、八分の一などに小さくできることを国交省に確認しました。
その上で、宅地防災について、これまで集中豪雨による崩落が前提とされ、地震を考慮した基準とならなかった点で国の無策を追及。国土交通省の増田優一都市・地域整備局長も「遅れてしまった」と認めました。
高橋氏は、建物の耐震改修と宅地耐震化を一体で進める計画をもった自治体に対して、地震防災特別措置法や耐震改修促進法などで重点的に支援すべきだと提案。
増田局長は「推進を検討したい」と答弁。泉信也防災担当相は「これからの宅地造成は、耐震化の必要な土地を避けて、別の所に住宅地を考える対策も考えなければならない時期にきている」と述べました。
大規模盛土造成地滑動崩落防止事業 大地震が発生した場合に、滑動崩落するおそれのある大規模盛土造成地で、盛土部分の面積が三千平方メートル以上、家屋が十戸以上を条件とし、国道や河川などの公共施設に被害が発生するおそれのある地域で滑動崩落防止工事を行う場合、工事費用の四分の一を国が補助するもの。