2008年4月24日(木)「しんぶん赤旗」

公債発行を禁じた財政法の規定はなぜできたの?


 〈問い〉 戦後、公債発行の禁止が明記した財政法の規定がつくられたのはなぜですか? なのになぜ「国の借金」がふくれあがったのですか?(愛知・一読者)

 〈答え〉 わが国の財政法は、「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない」(第4条)とし、国債の発行を原則として禁止しています。

 この規定は、戦前、天皇制政府がおこなった無謀な侵略戦争が、膨大な戦時国債の発行があってはじめて可能であったという反省にもとづいて、財政法制定にさいして設けられたもので、憲法の前文および第9条の平和主義に照応するものです。

 この点について、現行財政法の制定時の直接の起案者である平井平治氏(当時、大蔵省主計局法規課長)は、当時の解説書(「財政法逐条解説」1947年)で、次のようにのべています。

 「戦争危険の防止については、戦争と公債がいかに密接不離の関係にあるかは、各国の歴史をひもとくまでもなく、わが国の歴史をみても公債なくして戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである、……公債のないところに戦争はないと断言しうるのである、従って、本条(財政法第4条)はまた憲法の戦争放棄の規定を裏書き保証せんとするものであるともいいうる」

 こうした、財政法での国債発行の原則禁止と憲法の戦争放棄との関連は、年間5兆円近い軍事費をもつ「軍事大国」となり、その財源に赤字国債があてられている今日、戦後の原点としてあらためてふまえなければなりません。

 しかし一方、財政法第4条には「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」というただし書きがあり、これにもとづいて66年(昭和41年)以降、建設国債の発行が始まり、公共投資拡大を恒常化しました。さらに、75年度からは、財政不足をおぎなうために、赤字国債を発行するにいたりました。

 赤字国債をふやすことが将来世代にツケをまわし大変な危機をまねくことはわかっていながら財界の要求にこたえて、“あとは野となれ山となれ式”に公共事業費、軍事費をふくれあがらせてきた政権政党の責任が改めて問われます。(喜)

〔2008・4・24(木)〕


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