2008年5月10日(土)「しんぶん赤旗」
「無戸籍児の救済早く」
「家族の会」が紙議員に要請
民法「300日規定」抜本改正求める
離婚後三百日以内に生まれた子は一律に「前夫の子」とみなす民法七七二条(離婚後三百日規定)により無戸籍となった子どもの親らがつくる「家族の会」(川村美奈代表)が九日、日本共産党の紙智子参院議員を訪れ、規定の見直しなどを要請しました。
同規定をめぐっては、法務省が昨年、「離婚後妊娠」については現夫の子として届け出ることを認める通達を出しました。しかし、家族の会によれば、通達で救済される例は一割程度にすぎず、ほとんどの場合は、裁判などの手続きを受けなければならないといいます。
川村代表らは、離婚後妊娠の証明に必要な医師の証明書がなかなか得られなかったり、調停を行う全国の家庭裁判所の対応がまちまちで、調停自体を拒否する家裁もあるなど、無戸籍児をめぐる実態を訴え、民法七七二条の抜本的な改正とともに、国が無戸籍児の現状を把握し改善するよう求めています。
紙氏は「無戸籍児がいること自体が大問題です。みなさんと連携して国会で努力したい」と話しました。