2008年5月22日(木)「しんぶん赤旗」
生活保護の通院費で厚労省
金額は問題にせず
厚生労働省は生活保護利用者の通院交通費(移送費)の支給を限定し、へき地で交通費が高額になる場合でなければ認められないとする通知を出しています。
これについて同省は二十一日、「へき地は、高額となる例として示したもので、(交通費が)高額なら支給する」と、へき地でなくても認めるとしました。その上で、「高額かどうかは福祉事務所の判断」「五百円、百円でも支給する」と述べ、金額の多少も問題にしないとしました。
全国生活と健康を守る会連合会の交渉のなかで回答しました。
交渉では、「生活費のなかで移送費をまかなえず医療扶助の移送費を支給しなければ病院に通えない状況に陥ると福祉事務所が判断すれば、支給する場合もある」と答えました。
通知は通院先を原則、福祉事務所管内に限定しており、全生連はこの通知を撤回するよう求めました。
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