2008年8月19日(火)「しんぶん赤旗」

派遣労働保護が必要

規制緩和要求に反論

厚労省


 厚生労働省は、規制改革会議の「中間とりまとめ」(七月二日)に盛り込まれた労働者派遣法の規制緩和など労働分野の規制緩和要求に対する考え方を公表しました。

 同会議が「真の労働者保護は規制の強化により達成されるとは限らない」として規制の見直しなどを求めていることについて、「当事者の自由意思のみにゆだねた場合、労働者に不当に不利な契約を結ぶことを余儀なくされるおそれがある。このため、労働分野においては一定の規制を行い労働者の保護を行うことが必要である」と指摘しています。

 派遣労働の制限期間(最大三年)をいっせいに迎える「二〇〇九年問題」で、中間とりまとめは「(期間制限を超えた場合の雇用契約の)申し込み義務が生じる派遣契約が多数発生する」「規制強化がかえって雇用を不安定にする」と主張。「派遣を臨時的、一時的な需給調整制度として例外視する法律から、有効活用されるための法律に転換していくよう」に、期間制限や雇用契約の申し込み義務などの再検討を求めています。

 これに対し厚労省は、「派遣先は、製造業においても受入期間の期限があることは承知の上で派遣を受け入れたわけであり、製造業に限って脱法行為を救済するかのような結論にいたる記述は不適切」と指摘。「派遣制度は常用雇用代替防止を前提として、臨時的・一時的な働き方であるという基本的考え方のもと、受入期間の制限等の措置が設けられている」として、常用雇用代替防止という法の趣旨に立ち返って議論すべきだとしています。

 最低賃金について、「引き上げは本当に格差是正と労働者の保護を可能にするのかどうかを検討する必要がある」として、最賃法の見直しを求めていることについては、「最低賃金の水準は『労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべき』等の観点から設定されるべきものである」とのべています。



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