2008年9月10日(水)「しんぶん赤旗」
水害認定基準を検討
被災者支援法 高橋氏が問題提起
衆院委
地震や台風など、自然災害に遭った人に支援金を支給する被災者生活再建支援法で、家屋被害の認定基準が明確になっていなかった水害について、政府が基準のあり方を検討していることが分かりました。これは、二日に開催された衆院災害対策特別委員会の理事懇談会で、内閣府の大森雅夫政策統括官が明らかにしたものです。
同懇談会で、日本共産党の高橋ちづ子衆院議員が、これまでも水害の際に、被害認定のあり方が問題になってきたことを踏まえ、「委員会として研究・検討する必要がある」と問題提起しました。
自民党から「被害認定の問題は前国会からの積み残しの課題だ」との認識が示され、民主党からも「ワーキングチームをつくって検討すべき」だとの発言がありました。
こうした発言を受けて、大森政策統括官は「政府内で水害の場合の被害認定基準のあり方について検討を始めている」と述べました。
一度浸水した家屋は、水を吸った柱がゆがんだり、腐敗する場合があります。しかし、現行の生活再建支援法では居住が不可能になっていても、柱が折れ曲がっていないため、被害認定で「全壊」と認められず、支援を受けられない被害者が続出していました。
八月三十、三十一の両日、新潟県柏崎市で開かれた災害復興研究・運動全国交流集会でも、生活再建支援法の問題点として提起されました。
高橋議員は同集会に参加していました。
被災者生活再建支援法 一九九五年一月の阪神・淡路大震災をきっかけに、地震や台風など、自然災害被害者を支援するため、九八年五月に成立しました。当初、住宅本体の再建に支援金を使えませんでしたが、被災者の声や支援運動の広がりで二〇〇七年十一月に改正され、住宅の建設、購入、補修、賃借に使え、年齢・年収制限も撤廃になりました。