2008年10月12日(日)「しんぶん赤旗」
雇用促進住宅
移転先 急に探せない人
入居延長 可能になった
佐々木衆院議員に政府が答弁書
雇用促進住宅の廃止にかかわりこのほど、日本共産党の佐々木憲昭衆院議員が提出した質問主意書への政府答弁書と、佐々木氏が入手した雇用・能力開発機構の資料から、急には移転先を探せない入居者は基本的に再契約できることが明らかになりました。
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政府・機構はこの間、来年三月末までにすべての廃止決定住宅で説明会を行うこと、「やむを得ない事情がある場合」、最長二〇一〇年(平成二十二年)十一月末まで延期すること、などを決めました。しかし、二〇〇三年十月以前の入居者(普通契約者)の期限は無条件で一年延長される一方、その後の入居者(定期契約者)には従来どおり今年十二月末から、退去を求めるとしています。
佐々木氏は、これでは期間満了を目前にした入居者は、説明会も待たず退去させられると指摘し、期限が切迫した入居者とは再契約するよう求めました。
これに対し答弁書は、期限の一律延長は「必要ない」としつつも、「(機構は)個別の事情に応じ、退去することが困難であると認められる事由がある場合には、平成二十二年十一月三十日までの再契約を締結する」としました。
佐々木氏が入手した機構の「入居者説明会資料」も、「現行のスケジュールにおいては…移転先の確保が困難な入居者が生じていること、退去に関する説明が十分に入居者に理解されていないこと等」から、「厚生労働省から手続きの変更の要請を受け」たとのべ、移転先が見つからない場合等は、平成二十二年十一月三十日まで住宅の入居期間を延長するとしています。
具体的な手続きは、機構から送られる再契約の「意向確認書」に希望者が「○」印をつけ、理由を書くことになっています。