2008年11月23日(日)「しんぶん赤旗」
金融危機理由の一方的解雇反対
労働者の権利生かそう
英労組呼びかけ
英国の労働組合は、金融危機を理由にした一方的な解雇に反対し、解雇規制強化とともに、現行法を生かすたたかいを呼びかけ、整理解雇にあたっての労働者の権利を強調しています。
英誌『レーバー・リサーチ』十一月号によると、労働組合は、金融業界の使用者が労働者代表と実質的な協議を欠いたまま容易に解雇していると批判。会社が財政難に直面したときに、より早く労働者代表と協議すべきだと主張しています。
労働組合の連合体である労働組合会議(TUC)は、整理解雇にあたっての労働者の権利を強調。▽経営者が九十日を超える期間、二十人以上の労働者を削減した状態を続けたい場合は、労働者代表と協議しなければならない▽協議には、整理解雇を回避する方法や解雇人員の削減方法も含まなければならない―というものです。
協議期間についても、▽一事業所で二十人から九十九人を九十日以下の間、整理解雇をする場合、少なくとも三十日前▽百人以上を整理解雇する場合は少なくとも九十日前―に協議しなければならないとしています。
また、▽協議が十分になされるまで、個人に通知すべきでない▽労働裁判所は、協議終了以前の通知に対する苦情を正当とみなせば、労働者の通常賃金(三十日間や九十日間などの分)の支払いを使用者に求めるという保護裁定を行える―などの労働者の権利を紹介しています。
さらに、最低二年間継続勤務した労働者は最小限の整理解雇賃金を得るという権利も紹介。整理解雇賃金は、就労一年ごとに、十八歳から二十一歳までは半週分、二十二―四十歳は一週分、四十一―六十四歳は一・五週分となっています。
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