2008年12月10日(水)「しんぶん赤旗」

“期間社員の解雇無効”

いすゞ藤沢工場3人訴え

横浜地裁


 契約期間中の解雇は無効だとして、いすゞ自動車藤沢工場(神奈川県藤沢市)の期間労働者、三浦慶範(よしのり)さん(27)らJMIU(全日本金属情報機器労働組合)いすゞ自動車支部の労働者三人が九日、解雇予告の効力停止と賃金・満期慰労金の仮払いを求める仮処分を横浜地裁に申し立てました。栃木工場の期間労働者の組合員二人も四日に申し立てています。

 いすゞは期間・派遣労働者千四百人全員を十二月二十六日で解雇すると十一月十七日に通告。三浦さんらは、期間労働者として雇用契約更新を繰り返し、来年四月まで契約していました。

 申立書は、有期雇用の中途解雇について、労働契約法で「経営危機など『やむを得ない事由』がなければ解雇できない」として正社員の解雇要件より厳しく規制されると指摘。六百億円の経常利益を見込み、百一億円の株主配当を予定する同社に経営危機はないと指摘。解雇の必要性、解雇回避の努力、労働者への説明・協議など整理解雇の四要件を満たしておらず、解雇は無効と指摘しています。

 記者会見で、三浦さんは「生活が苦しく、どうやって生きていいのかわからない。みなが路頭に迷うことはがまんできないと労組に入りたたかうことにした」とのべました。

 鷲見賢一郎弁護士は「有期契約期間中の解雇は、厚労省通達や判例からみても際立ってひどい暴挙だ」と指摘しました。

 申し立てには神奈川労連、JMIUの労働者らが支援にかけつけ、日本共産党の、はたの君枝衆院南関東比例予定候補も激励しました。



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