2009年1月23日(金)「しんぶん赤旗」
事故主因 「あたご」に
イージス艦衝突・海難審判裁決
海自に再発防止勧告
艦長らへは見送る
海上自衛隊のイージス護衛艦「あたご」が漁船「清徳丸」に衝突、沈没させ、吉清治夫(きちせいはるお)船長(当時五十八歳)と長男哲大(てつひろ)さん(同二十三歳)が行方不明になった(後に死亡認定)事件で、舩渡健・前艦長(53)ら四人とあたごが所属する第三護衛隊を指定海難関係人とした海難審判の裁決が二十二日、横浜地方海難審判所でありました。織戸孝治審判長は、主因があたご側にあったと認定、「漁船側に原因があった」とするあたご側の主張を全面的に退け、第三護衛隊に対し、再発防止に向けた勧告を出しました。
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勧告により海自の組織的責任が問われる一方、艦長や当直士官だった自衛官個人への勧告は見送られました。
裁決は、「衝突七分前以降、両船は互いに進路を横切り、衝突のおそれのある態勢で接近していた」と認定。海上衝突予防法上、相手を右に見るあたご側に、第一義的な回避義務がある「横切り船の航法」が適用されると判断しました。
その上で、事故が「あたごが監視不十分で、清徳丸の進路を避けなかったことにより発生した」として、あたご側に主因があったと認定。「艦橋当直の基本が励行されておらず、見張り体制が十分に構築されていなかった」と指摘し、「総合的に改善する施策を整備しなければ再発防止ははかれない」として、第三護衛隊に改善を勧告しました。
清徳丸が衝突回避のための協力動作をとらなかったことも「一因をなす」としました。
裁決は、衝突時の当直士官だった長岩友久・前水雷長(35)について、衝突約十分前にレーダーで漁船群の存在を確認しながら、その後の監視を怠ったと指摘。「監視を行っていれば、避航動作をとる時間的、距離的余裕があった」として、事故発生の原因になったとしました。
しかし前水雷長と前艦長、前任の当直士官だった後瀉桂太郎・前航海長(36)、CIC(戦闘指揮所)責任者だった安宅辰人・前船務長(44)に対する勧告は見送りました。
審判であたご側は、清徳丸が当初、あたごと衝突しない航路を走っていたと主張。「清徳丸が右転して速力を増加さえしなければ本件事故は発生しなかった」と述べていました。
これについて裁決は、清徳丸の僚船のレーダー映像の中に、あたご側が主張する位置に清徳丸らしい船が映っていないことを指摘。主張は「合理性に欠ける」と退けました。
艦長・士官の処分なく
解説
横浜地方海難審判所の裁決は、事件の責任は主に海自側にあるとした理事官の主張を、ほぼ全面的に認めました。他方、再発防止には総合的な取り組みが不可欠だという理由から「艦隊全体に勧告するのが相当」とし、事故発生時に現場にいた当事者に対する勧告を見送った判断には、疑問が残ります。
事実認定は明快でした。衝突時に艦橋にいて、周囲の安全監視を怠った当直士官の責任だけでなく、▽前任の当直士官も漁船に気付きながら監視を十分にせず、引き継ぎで「漁船は危険なし」と伝えた▽CIC(戦闘指揮所)でのレーダー監視が不十分で、直前まで清徳丸の映像に注意を払っていなかった▽艦橋とCICの間で、緊密な情報共有の体制が構築されていなかった▽前艦長は適正な見張りの実施などを徹底させていなかった―など、あたご艦内の安全体制の不備を幅広く指摘しました。
一方で裁決は、前任当直士官や艦長らの行動を「事故発生の過程で関与した事実」だとしながら、「(衝突時の当直士官だった)前水雷長が衝突を回避できた」ことを理由に「本件発生の原因ではない」と判断、勧告を見送りました。
衝突時の当直士官に責任を集中させたかたちですが、その前水雷長に対する勧告も見送っています。
裁決後も前艦長は「清徳丸に事故の原因があった」との認識を繰り返しています。勧告の有無にかかわらず、前艦長らと海自は裁決が認定した諸事実を重く受け止めるべきです。(安川 崇)
海難審判 海難審判は事故の再発防止のための原因究明を目的とする行政手続き。事故に関係する人を受審人や指定海難関係人に指定し、業務停止などの行政処分や、安全航行の徹底などを求める「勧告」ができます。裁決は、別に行われる刑事手続きで、検察官の判断に影響するとされます。海難審判法の改正(昨年十月)により、審判は懲戒処分のみを担当し、原因究明は運輸安全委員会が行うことになりましたが、今回の審判は旧法に基づき行われています。
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