2009年2月11日(水)「しんぶん赤旗」
「派遣切り」止める大闘争を
志位委員長が全労連と懇談
現行法でも条件ある
首都圏青年ユニオンとも
日本共産党の志位和夫委員長は十日、四日の国会質疑で獲得した成果を生かして、「派遣切り」をやめさせるたたかいについて全労連、首都圏青年ユニオンの代表らと都内で懇談しました。全労連から大黒作治議長、小田川義和事務局長らが、首都圏青年ユニオンでは、武田敦委員長、河添誠書記長らが応対しました。党から、浦田宣昭・国民運動委員会責任者が同席しました。(志位委員長の発言要旨)
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志位氏は、雇用破壊とのたたかいについて三つの仕事(失業者の支援、これ以上の被害者を出させない、労働者派遣法の抜本改正)に同時並行で取り組むことを強調したうえで、これ以上の雇用破壊を許さない取り組みがきわめて重要になっているとのべました。
そのうえで、「現行の派遣法に照らしても大部分は違法状態のもとで働かせたあげくの解雇であって本来は正社員にすべき人がほとんど。この点を押さえてたたかえば、現行法のもとでも『派遣切り』を食い止める条件があることに着目してたたかっていく必要がある」とのべました。
国会質疑では最大三年の派遣期間制限にかんして、志位氏の質問に舛添要一厚生労働相が答弁で、(1)本当は派遣なのに請負を装う「偽装請負」で働かされていた期間は派遣期間に通算される(2)「クーリング期間」(三カ月超の派遣を受けない期間)があれば継続した派遣とみなさないという厚労省指針を悪用して、また派遣に戻すことを予定して使った場合は職業安定法違反であり、その場合も派遣期間制限に通算される―と認めたことを紹介しました。
製造業では二〇〇五年から〇六年にかけて偽装請負が社会的問題となり、「請負」から「派遣」への切り替えがいっせいに行われましたが、志位氏は「偽装請負やクーリング期間が派遣期間に通算されることになれば、すでに派遣期間をこえて働いていた違法状態になる」と指摘。派遣期間を超えて労働者を働かせてきた場合は直接雇用を申し込む義務が生まれ、常用雇用を派遣に置き換えてはいけないという原則に反しているのだから、「派遣先企業は労働者に直接雇用を申し込む義務が生じる」とのべました。
質問で紹介したパナソニック・エロクトロニックデバイス若狭工場では労働者が告発し、労働局が過去にさかのぼって偽装請負だと認め、「派遣切り」を凍結状態に追い込んでいることを紹介。「たとえ過去のことであっても偽装請負や違法クーリングがあれば、派遣期間に通算され、期間制限を超えた違法派遣であることが明らかになれば、派遣切りをやめさせる道が開かれるということを急いで広く知らせ、労働局に対して申告するなど大闘争を起こしていくことが重要だ」とのべました。
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全労連の大黒議長は「申告を組織化するなど派遣切りを止める道があることを確信にして広めていくことが必要だ」と指摘。JMIU(全日本金属情報機器労組)の生熊茂実委員長は「本来やるべきことをやってこなかった労働行政の責任は重大だ。法の原則にのっとってやらせれば救われることを労働者に知らせて運動を起こしていくことが重要だ」とのべました。
首都圏青年ユニオンの河添書記長も「労働局への申告を大々的に運動化していきたい」とのべました。
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