2009年3月26日(木)「しんぶん赤旗」
家族従業員給与認めよ
財務相 所得税法「研究する」
大門議員要求
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日本共産党の大門実紀史議員は二十四日、参院財政金融委員会で、中小企業の家族従業員(事業主と生計を一にして事業に従事する配偶者・親族)の給与を必要経費と認めない所得税法第五六条について、「経済的不公正・不利益があり、働く人間の給与を認めないのは税法上の人権にかかわる。見直しを求める」と要求しました。
与謝野馨財務・金融・経済財政担当相は、「研究してみる」と答弁しました。
同法第五六条は、家族従業員の給与を必要経費と認めず、事業主の所得に合算するとしています。大門氏は、▽家族従業員は、子どもを保育園に入れるときも所得証明書が取れず、民生委員の証明が必要▽交通事故にあった場合の休業補償も、専業主婦よりも低額―などの実情を紹介し、政府の見解をただしました。
財務省の加藤治彦主税局長が「『青色申告』で税制優遇を認めている」と説明をしたため、大門氏は、「申告の仕方で差別する前提が間違っている。まず実際に働いている人を『働いている』と税法上で認めることが大前提だ」と批判。各地の地方議会や税理士会が廃止を求め、米国やドイツなどでは家族従業員の給与を必要経費と認めていることを強調し、財務省が見直しに踏み切ることを重ねて求めました。
所得税法第五六条 中小業者の家族従業員の給料は必要経費として認めないことを定めた条項。今の税制では、中小業者がどんなに長時間働いても、事業主や家族従業員の働き分(勤労所得)を認めていません。個人単位での課税という所得税法の原則から逸脱するばかりか、配偶者や家族の人格をも否定するものです。「給与」そのものが認められないために、社会保障制度でも不利益が生じています。
【Movie】家族従業員給与認めよ 所得税法見直し求める 大門議員が質問(09.3.24)