2009年4月8日(水)「しんぶん赤旗」

農水省 方針転換を表明

カビ毒輸入米 焼却

流通なくす一歩 紙議員の追及実る


 農水省は七日までに、猛毒のカビ毒アフラトキシンに汚染された政府保有輸入米(ミニマムアクセス米)の処理方法について、「食品衛生法違反の汚染米はすべて焼却するので、エサ用に回ることはありえない」(消費流通課)ということを発表文書などで明らかにしました。これは、食品衛生法違反でも飼料安全法の規制をクリアすれば、エサ用に販売できるという従来方針を、正式に転換したものです。


写真

(写真)紙智子参院議員

 この問題は、日本共産党の紙智子議員が三月二十四日、参院農水委員会で、とりあげました。石破茂農水相は「食品衛生法をクリアしなければ、エサ用としても販売しない」と答弁。しかし、同省は対外的に方針転換を示す発表を何もしてきませんでした。

 この答弁から十日たった三日、同省はやっと「カビ毒チェックについて」と題する文書を発表。アフラトキシン汚染米について、食品衛生法の規制をクリアできないものは「飼料用としても販売せず、廃棄処分(焼却)する」としました。

写真

(写真)政府保有輸入米の袋を開けてカビの目視確認をする農水省職員ら(この後、すべての袋からサンプルを採取してカビ毒検査を実施)=横浜市鶴見区大黒ふ頭

 ただ、この文書は、従来方針(二月十九日発表)の転換であることを明記せず、食品衛生法と飼料安全法のアフラトキシンの規制基準を同じ〇・〇一ppmとするなど、従来方針の問題点を認めていません。

 本紙の問い合わせに、厚生労働省は、食品衛生法のアフラトキシンの規制について「そもそも食品から検出されてはならない」(食品安全部基準審査課)と言明。「〇・〇一ppm未満は現在、検査で技術的に検出できないので、検出されないとして扱っている」(同)といいます。

 一方、農水省は、飼料安全法のアフラトキシンの規制について「子牛・子豚など小さな家畜用が〇・〇一ppm以下、それ以外の大きな家畜用が〇・〇二ppm以下という、二つの基準がある」(畜水産安全管理課)と説明します。「これは、家畜の口に入る段階での基準。他の穀物とブレンド(配合)して、最終的に〇・〇一ppmや〇・〇二ppmになっていればいい」(同)と付け加えます。

 従来方針では、飼料安全法の基準をクリアするとして、〇・〇一ppmを超えるアフラトキシン汚染米を、エサ用として国内業者に販売し、「三笠フーズ事件」のように食用に転売される恐れがあったわけです。

 アフラトキシン汚染米をすべて焼却するという今回の方針は、こうした汚染米流通の「逃げ道」をなくす大きな一歩になります。

表


■関連キーワード

もどる
日本共産党ホーム「しんぶん赤旗」ご利用にあたって
(c)日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 TEL 03-3403-6111  FAX 03-5474-8358 Mail info@jcp.or.jp