2009年5月10日(日)「しんぶん赤旗」
「非正規切り」労働者の雇用促進住宅入居
家賃未納でも半年延長可
佐々木議員に厚労省が回答
「非正規切り」で職と住まいを同時に失った労働者が緊急入居していた雇用促進住宅について、厚生労働省は、六カ月の入居期間をさらに六カ月延長し、家賃未払いでも継続入居が可能となる措置を決定しました。日本共産党の佐々木憲昭衆院議員に同省から連絡がありました。
同省職業安定局長名の四月二十八日付の雇用・能力開発機構理事長あての通知では、「依然として雇用失業情勢が厳しい」とし、退去を迫れば「安定的な就労の場を維持又は確保することが非常に困難となるおそれがある」としています。
再契約の条件として、従来予定されていた二年間の定期借家契約のほかに、六カ月の定期借家契約を設けました。その際、家賃の未払いがある人でも、▽家賃支払いの確認書▽家賃未払い理由書▽就職活動誓約書の提出―があれば延長が可能としました。
厚労省は、「派遣切り」された労働者の雇用促進住宅の緊急入居について、六カ月の入居後は二年間の定期借家契約のみしか保障していませんでした。日本共産党は、六カ月後に労働者をほうり出すことは許されないとして、入居継続の措置を求めていました。
佐々木憲昭議員の話
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雇用環境が、いっそう悪化しているなかで、契約を解除された派遣労働者が、新たな仕事を見つけることは非常に困難となっています。家賃の支払いが困難になった人も含め、雇用促進住宅の再契約を可能とする今回の措置は当然です。さらに安定した住居と雇用確保が進むよう、国の支援を強化しなければなりません。この際、雇用促進住宅廃止の閣議決定は撤回すべきです。
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