2009年5月23日(土)「しんぶん赤旗」
郵便輸送は直接雇用を
東京地裁 派遣労働者14人が提訴
日本郵政グループ企業から雇い止めされた派遣労働者が二十二日、派遣可能期間を超えて働かされていたとして、解雇撤回・直接雇用を求め、東京地裁に訴訟を起こしました。
提訴したのは、派遣会社クレイブから日本郵便(郵便事業会社)子会社の日本郵便輸送(旧日本郵便逓送、通称ニッテイ)東京支社中野営業所に派遣されていた労働者十四人。労働組合「あかしあ会」に加入しています。
夜間にコンビニなどからゆうパック小包を回収し、郵便局に配送していました。原告は最長で四年、半数が三年以上働いてきましたが、今年三月末と五月末、派遣を業務請負に切り替えるため、雇い止めが行われました。
訴状によると、旧ニッテイ時代の二〇〇七年十一月、職場での派遣受け入れ期間が三年に達し、労働者は期間臨時社員として四カ月だけ直接雇用とされ、再び派遣に戻されました。
原告側は、ごく短期間の直接雇用を挟んでも「クーリング期間」には該当せず、直接雇用の「黙示の労働契約」が成立していると主張しています。
原告団長(49)は、「日本郵便輸送で業務がなくなるわけではなく、請負労働者を受け入れている。さらに安価な労働力にするために私たちを切るのは許せない」と語りました。
平井哲史弁護士は、「公的な業務を担っている日本郵政が、労働現場で不法なことをおこなっている。派遣法の問題点と、企業の社会的責任を明らかにしたい」と述べました。
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