2009年6月26日(金)「しんぶん赤旗」

派遣法改正

製造業全面禁止が必要

共同提案に加わらず

共産党が3党に回答


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(写真)民主、社民、国民新の各議員から要請を受ける、右から高橋ちづ子衆院議員、小池晃参院議員、こくた恵二国対委員長=25日、国会内

 日本共産党は25日夕、民主、社民、国民新の3党が合意した労働者派遣法改正案について、全体としては労働者のたたかいを反映して規制強化をする内容になっているものの、違法な働かせ方の温床となってきた製造業派遣を全面禁止するものになっておらず、いかなる形であれ禁止を求める日本共産党の立場や労働者の要求からみて、共同提案に加わることはできないと3党側に伝えました。こくた恵二国対委員長が民主党の細川律夫衆院議員に伝えました。

 3党案は、製造業派遣の原則禁止や、不安定な登録型派遣を規制するため専門業務をのぞいて派遣は常時雇用すること、違法行為があれば派遣先に雇用させる「みなし雇用規定」の創設などが盛り込まれています。一方で、製造業派遣については禁止するものの、政令で定める専門業務については認めるとしており、きっぱり断ち切るものになっていません。

 これに先立って日本共産党の小池晃政策委員長とこくた国対委員長、高橋ちづ子衆院議員は、国会内で民主党の細川議員と社民党の近藤正道参院議員、国民新党の糸川正晃衆院議員から共同提案の要請を受けました。

 小池氏は、4野党で改正案を協議することで合意していたにもかかわらず、3党だけで協議し合意したことはきわめて遺憾だとのべました。

 そして、日本共産党として抜本改正には、(1)登録型派遣の原則禁止(2)製造業派遣はいかなる形であれ禁止(3)違法行為があれば派遣先に直接雇用させる「みなし規定」の創設(4)派遣先正社員との均等待遇の確立―が必要だと表明しており、立法提案も行っていることを紹介。その上で3党案の基本性格にかかわって2点について質問しました。

 第一は、製造業派遣を認める「専門業務」とはどういうものかです。

 細川氏は、国家資格や免許などが必要な業務を考えており、「原則禁止の趣旨を踏まえて合理的な範囲に限定する」としながらも、具体的検討はこれからだとのべました。

 第二は、「みなし雇用」について派遣元から派遣先への期間制限の通知を要件としている点です。現行でも通知がないことを口実に直接雇用の申し込み義務が果たされない実態があるためです。3党側からは、「みなし雇用」という強い規定であるため要件が必要だという説明がありました。

 また、製造業派遣を認める専門業務について細川氏は、現行の専門業務とは別の概念であり、最長3年の期間制限の枠組みは「基本的に変えていない」とのべました。



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