2009年6月29日(月)「しんぶん赤旗」
金融派生商品の押し売り
みずほへの指導求める
大門議員
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金融デリバティブ(金融派生商品)取引の一つ、通貨オプションを、みずほ銀行が違法に「押し売り」している疑いがあることが、25日の参院財政金融委員会の大門実紀史議員の質問で明らかになりました。
大門氏は、みずほ銀行が、「外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人」に対しては不招請勧誘が許されるという例外規定を拡大解釈して、通貨オプションを勧誘し、被害を出している事例を提示しました。
2007年3月、みずほ銀行から融資とセットで通貨オプションを契約した中小建設業者A社が、経済危機で為替が大きく変動したため、決済日ごとに巨額の支払いをしなければならなくなった事例です。支払いは500万円を超えることもありました。契約解除を申し入れると、1億円もの解約費用を求められました。
「A社は不招請勧誘禁止の例外なのか」という大門氏の質問に、内藤純一総務企画局長は「国内建設業者が国内業者から輸入材料を円で仕入れている場合は、不招請勧誘禁止の例外規定にはあたらない」と答弁しました。
大門氏は解約費用については説明義務違反で、融資とセットで勧誘するのは優越的地位の乱用にあたる疑いもあるとして、「至急、調査含めて厳正指導すべきだ」と要求。金融庁の三国谷勝範監督局長は「適切な検査・監督に努めたい」と答えました。
通貨オプション 外国通貨を、将来の一定時期の価格で売買する権利自体を売買する取引のこと。リスク(危険)がいため、業者が顧客に電話や訪問で勧誘する行為(不招請勧誘)は原則禁止。
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