2009年11月6日(金)「しんぶん赤旗」
米粉パン・めん類除外
コメ原産地表示法の施行令
米飯・弁当義務化
農水省は4日、米の原料・原産地を消費者に伝えることを義務化する法律(米トレーサビリティ法)の施行令を発表しました。米飯や弁当、米粉、もち、清酒などの原料には義務化されましたが、米粉でつくるパン、めん・パスタ類は除外されました。
米粉パンやめん類は食料自給率向上にむけた新しい食品として期待されていますが、表示の義務化がないことは、消費者の判断材料を奪うものとして批判が出ることは必至です。
同法は、2008年秋に明らかになった汚染米事件で、ミニマムアクセス(輸入機会の提供)による輸入米がかび毒や農薬残留が違反状態であったにもかかわらず不正に販売され流通経路がわからなくなった教訓から09年4月に制定されました。義務化にあたっては、対象品目や産地情報を伝える具体的運用方法については、施行令などにゆだねることになっていました。
同省は、自民・公明党政権時代の8月に運用法新案を公表。国民に意見を聞く「パブリックコメント」を新政権となった9月29日締め切りで募集して対応を検討していました。今回の施行令は前政権と同じ対応となっています。
同省は「米粉ミックス製品が数多くあり、義務化がむずかしい」と説明していましたが、消費者団体、農民団体からは「流通がこみいっているものほど行政の関与が必要」「国産米粉の普及方針に反する」などの声があがっていました。