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2009年12月8日(火)「しんぶん赤旗」

扶養控除廃止

負担増23項目

政府資料で判明


 所得税・住民税の扶養控除廃止による連鎖的な負担増は、政府税制調査会(会長・藤井裕久財務相)が把握しているだけでも保育料など23項目にのぼることが明らかになりました。


 政府税調は、すでに2010年度税制改正「大綱」に所得税・住民税の扶養控除廃止を盛り込む方針を固めています。民主党は総選挙時のマニフェスト(政権公約)で、「所得税の配偶者控除・扶養控除を廃止し、『子ども手当』を創設」としていました。

 総務省の小川淳也政務官は4日の政府税調全体会合で、「住民税・所得税の扶養控除を見直した場合の他制度への影響」とする資料を提出しました。

 この中では、扶養控除の廃止が、「課税総所得金額、税額(非課税か否かも含む)等を活用している制度に影響あり」と指摘。具体的な制度として、保育所の保育料をはじめ、私立幼稚園就園奨励費補助や国民健康保険制度、後期高齢者医療制度の自己負担など23項目を列挙しています(表参照)。

 扶養控除の廃止によって、これまで所得額から差し引けた額(所得税は38万円、住民税は33万円)が差し引けなくなるため、課税される所得が増加、所得税額や住民税額が増税されます。

 社会保障制度の多くは、その自己負担額などが、所得税や住民税額、課税所得額などを基準にしているほか、住民税が非課税かどうかを基準としている場合が多いため、扶養控除の廃止と連動して他の制度の負担が「雪だるま式」に増えることになります。


 扶養控除 所得税額を算出する際に、扶養家族の人数に応じた金額(1人あたり38万円、住民税は33万円)を差し引くことができる所得控除(対象は16歳未満の子どもと23歳以上70歳未満の扶養家族)。廃止されれば、その分だけ課税される所得が増えるため所得税が増税されることになります。特定扶養控除(対象は16歳以上23歳未満)についても「見直し」の対象に上げられています。

表


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