2009年12月27日(日)「しんぶん赤旗」
介護保険の「生活援助」
家族がいても可能
厚労省通知
共産党が要求
厚生労働省は介護保険の訪問介護サービスで掃除や洗濯、調理などの家事を支援する「生活援助」について、同居家族がいるという理由だけで一律に利用を禁止しないよう求める通知(25日付)を各都道府県に改めて出しました。
生活援助サービスの対象となるのは、(1)一人暮らしで家事が困難な場合(2)同居家族も障害・病気・筋力低下・介護疲れ・仕事などの理由で家事が困難な場合―というのが国の基準です。
ところが、2006年の介護保険法改悪と国による給付費「適正化」の号令を受けて、同居家族がいれば機械的に生活援助を禁止する自治体が続出していました。日本共産党は介護サービスとりあげを中止し、利用者の立場に立った対応を行うよう求めてきました。
自治体と国民から問い合わせや要望が殺到し、厚労省は同趣旨の通知を07年12月と08年9月に出しました。しかし「依然として同居家族等の有無のみにより生活援助の提供が判断されているという指摘がある」現状を踏まえ、今回の通知で是正を求めました。
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