2010年3月30日(火)「しんぶん赤旗」
憲法に照らし当然の判決
堀越事件判決で市田書記局長が会見
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日本共産党の市田忠義書記局長は29日、国会内で記者会見し、東京高裁が同日、堀越明男さんに無罪判決を出したことについて、「憲法21条で認められた表現の自由という立場から、当然の判決だ」「無罪判決を今後のたたかいの確信にしたい」と述べました。
市田氏は、「判決は、公務員が休日に自分の居住地でビラをまいたことについて、表現の自由からいって当然と認めるものだ」と強調しました。
一方で、「国家公務員法に基づく政治活動への罰則規定そのものは合憲としている点については容認できない」と批判し、「国際人権規約や欧米諸国の法制をみても、世界の民主主義の常識からみれば、日本の国家公務員法それ自身が憲法違反の法律だ」との考えを示しました。
その上で市田氏は、「高検が上告を断念し、無罪判決を確定させることがきわめて重要だ」と指摘。「弁護団、人権と自由を守る国民の運動と世論に心から敬意を表したい。われわれも今後、こういう不当な、表現の自由の侵害を許さないよう全力をあげる決意だ」と述べました。