2010年4月10日(土)「しんぶん赤旗」
首長や議員の多選、定年制をどう考える?
〈問い〉 首長や議員の「多選禁止」や「定年制」で任期を制限する動きがあります。日本共産党はこの問題をどう考えますか。(福岡・一読者)
〈答え〉 日本共産党は、「多選」や「定年」を理由に、条例などで任期を機械的に制限することには賛成できません。
自民党などは、「多選禁止」の理由として、「談合防止」をあげています。しかし、2006年に談合事件で辞職した宮崎県知事は任期1期目、同じく和歌山県知事は任期2期目でした。ちなみに和歌山県知事は53歳でした。問題は、任期や年齢ではなく、政治姿勢なのです。ただ機械的に任期を制限しても、談合や腐敗・汚職の防止にはならないのではないでしょうか。
そして、これは、憲法の定める基本的人権、民主主義の原則にも深くかかわります。
憲法第15条は、選挙権が、基本的人権の一つであることを明らかにしています。
最高裁判所は1968年12月4日、この憲法の規定にふれながら、「立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係」にあり、「選挙に立候補しようとするものがその立候補について不当に制約を受けるようなことがあれば」「選挙人の自由な意思の表明を阻害することとなり、自由かつ公正な選挙の本旨に反する」との考えを明らかにしました。「立候補の自由」を「不当に制約」することは、憲法違反になるということです。
大事なことは、住民にとって「よいものはよい」ということではないでしょうか。だれを首長や議員に選ぶのか、その権利は国民にあります。「よいもの」ならば、長く続けてもらうことが住民のためになるし、そうでなければ、選挙で審判を下せばいいのです。
談合や汚職・腐敗をなくすということでいえば、入札制度の改善や企業・団体献金の禁止などが欠かせません。それをすすめていくためにも、住民の立場でスジを通す清潔な日本共産党と、幅広い国民が力をあわせることが大切になります。(互)
〔2010・4・10(土)〕