2011年6月15日(水)「しんぶん赤旗」

サイバー犯罪 明確に

参考人 「捜査権乱用するな」


 コンピューター・ウイルスの作成、供用などサイバー犯罪に関する刑法等改定案についての参考人質疑が14日、参院法務委員会で行われました。参考人からは「ウイルスの取り締まりは必要」としながらも、あいまいな条文解釈をただすことや、恣意(しい)的な捜査を許さない歯止めを設けるよう求める意見が出ました。

 首都大学東京法科大学院の前田雅英教授は犯罪の構成要件について「関係者に不安感を与えないくらいに明確化しておくことが重要だ」と主張。産業技術総合研究所の高木浩光主任研究員は「条文解釈にぶれがある」として、法案成立前に、解釈を明確化させておく必要を強調しました。

 また日弁連の山下幸夫弁護士は、差し押さえや通信履歴の保全要請について「(衆参の政府答弁では)『捜査機関を信用してほしい』という精神論になっている。捜査権限の乱用がおこらないよう歯止めがかけられる審議を尽くすべき」と述べました。

 日本共産党の井上哲士議員は、被害発生前の行為を処罰する点について「『内心の自由』の侵犯や恣意的捜査を生む可能性があるのではないか」と質問。高木主任研究員は客観的な処罰基準があいまいなことが「技術者の不安の根本にある」と述べました。





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