2011年6月28日(火)「しんぶん赤旗」
有明海訴訟 開門認めぬ不当判決
原告 新たなたたかい決意
長崎地裁
国営諫早湾干拓事業(長崎県諫早市)で設置された潮受け堤防排水門の開門を求めた「よみがえれ!有明海」裁判の小長井・大浦訴訟で27日、長崎地裁(須田啓之裁判長)は開門請求を棄却する不当判決を出しました。原告団・弁護団は、控訴する方針です。
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須田裁判長は、堤防閉め切りと諫早湾内でのアサリ養殖業の漁場環境悪化やタイラギ(二枚貝の一種)の漁獲量減少の因果関係を否定。湾内の小長井漁協(諫早市)の漁民が受けた被害も「漁業補償契約に基づく漁業行使権の一部放棄及び制限の範囲を超える侵害をもたらすものであったかどうかは明らかではない」とし、事業の「公共性」を理由に「開門請求は認められない」としました。
一方、佐賀県有明海漁協大浦支所(佐賀県太良町)の原告15人には、補償を上回る被害があったとして国に損害賠償を命じました。
副団長の平方宣清さん=佐賀県有明海漁協大浦支所=は「漁業被害があるのに開門請求が認められないのは納得できません。開門こそ有明海の本当の再生につながります。開門の実現までたたかい続けます」と語りました。
弁護団長の馬奈木昭雄弁護士は「不当極まりない判決で、強い憤りをもって受け止めている。この判決をもってしても開門を命じた福岡高裁判決(昨年12月確定)は揺るがない。広範な世論を広げ一日も早い開門実現を勝ち取りたい」と述べました。
諫早湾干拓事業と開門請求訴訟 国営諫早湾干拓事業は、「防災機能の強化」「優良農地の造成」を目的に1986年に着工。工事中から漁業被害が起き、潮受け堤防の閉め切り(97年)以降、ノリの大凶作など「有明海異変」と呼ばれる大規模な漁業被害が発生しています。2002年に佐賀県などの有明海漁民が開門を求め提訴。一審佐賀地裁(08年6月)は開門命令。福岡高裁(10年12月)も国の控訴を棄却し、国の開門義務が確定しています。
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