2011年9月23日(金)「しんぶん赤旗」
米富裕層への増税問題
もし、あの大富豪が日本に住んだら
アメリカの著名な投資家であるウォーレン・バフェット氏は、「私や私の友人たちは、億万長者を優遇する議会に甘やかされてきた」として、富裕層への増税を主張しています(8月15日、ニューヨーク・タイムズへの寄稿)。
バフェット氏は、この中で、自身が支払った昨年の連邦税(693万8744ドル)は、所得に対して、その税率が17・4%しかなかったと明らかにしています。バフェット氏は「それは、私の事務所の20人の社員の誰よりも低い税率だ」と指摘し、「100万ドル以上の所得がある世帯の税率を引き上げるべきだ」と主張しています。先日、オバマ米大統領が提案した富裕層への増税を中心とした税制改革案では、「年収100万ドル以上の世帯の税負担が中間層より低くならないようにする」ということを「バフェット・ルール」と呼んで、税制改革の五つの原則の一つに掲げています。
ところで、このバフェット氏の税負担ですが、1ドル=80円で計算すると、31・9億円の年間所得に対して5・55億円の連邦税を払ったという計算になります(注(1))。
アメリカの連邦所得税の最高税率は35%ですが、株式の配当や譲渡益については最高15%に軽減されています。投資家であるバフェット氏の場合、所得のほとんどが株式投資などの利益として扱われるために、17・4%の税率になったものと考えられます。
便宜的にバフェット氏の所得のうち、株式投資関係は15%、それ以外は35%の税率だったとして計算すると、所得の88%が株式投資関係であるということになります。金額にすると、株式投資関係が28・1億円、その他が3・8億円です。これに対して、株式投資関係で4・22億円、その他で1・33億円の税金を払った結果、前述のような結果になったということだと推測されます。
ところで、もし、バフェット氏が日本に住んでいたら、どうなるのでしょうか?
日本の所得税(国税)の最高税率は40%で、アメリカより高い(住民税を含めれば、必ずしも高くはない)。ところが、株式の配当や譲渡益については、証券優遇税制が適用されており、国税だけなら税率は7%です。
バフェット氏の所得に日本の税率を適用すると、28・1億円×7%+3・8億円×40%=3・49億円ということになります。バフェット氏がアメリカで払った5・55億円より、さらに2億円も低いということになります。税率はなんと10・9%にすぎません(注(2))。
バフェット氏がこのことを知ったら、何というでしょうか?
「真に億万長者を甘やかしているのは、米議会ではなく日本の国会だということが明らかになった」と、びっくりするのではないでしょうか。
ちなみに、地方税を含めた日米の税負担率を比較すると次のようになります。オマハ市に住むバフェット氏の場合、地方税が2・7億円で、連邦税をあわせた合計額は8・2億円、税負担率は25・7%となります。もし、バフェット氏がニューヨークに住んでいたら、もう少し高くて30・2%です。これに対して日本の住民税は、株式投資分の税率が3%、その他の税率が10%だから、地方税全体で1・22億円、国税とあわせた合計額は4・71億円で、税負担率は14・8%となります。日本の富裕層は、アメリカの富裕層の半分くらいしか負担していないのです。 (垣内亮 日本共産党政策委員会)
(注(1)) このほかに地方税も課税される。バフェット氏は「オマハの賢人」と呼ばれており、ネブラスカ州オマハ市に住んでいるようですが、インターネットで調べてみると、ネブラスカ州の州税は6.84%、オマハ市の市税が1.5%、国税とあわせると25.74%ということになります。
(注(2)) 現実には、バフェット氏が日本に住んだだけでは、所得税は安くなりません。アメリカの税制では、世界中どこに住もうが、アメリカ市民にはアメリカの連邦所得税が適用されるからです。