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2020年2月21日(金)

異常な解釈変更許されない

「職責の特殊性」を無視

検事長定年延長問題 藤野氏が追及

衆院予算委

 東京高検検事長の定年延長問題をめぐり、政府が検察庁法により検察官は定年延長を「許されない」としてきた解釈を変更し、国家公務員法の定年に関する規定を使って定年延長を認めたのは、安倍首相が桜を見る会をめぐって刑事告発され、元副大臣も収賄罪で刑事訴追されるなかでの異常なやり方です。日本共産党の藤野保史議員は20日の衆院予算委員会で、検察庁法が現行憲法の司法権独立を鮮明にするために立法されたことを示し、「三権分立に関わる問題だ」「異常な解釈変更は許されない」と迫りました。(論戦ハイライト


写真

(写真)質問する藤野保史議員=20日、衆院予算委

 藤野氏は、戦前の治安維持法による弾圧など人権侵害が相次いだ痛苦の歴史をふまえて憲法は司法権の独立を規定し、その仕組みをつくるために検察庁法が制定された経緯を、政府の過去の国会答弁などをあげて詳しく提示しました。検察官は刑事事件で唯一公訴を提起する機関で公益の代表者とも言われる「職責の特殊性」があるからこそ、定年制度などは一般の国家公務員とは「おのずから扱いを別にすべき」とされてきたことも紹介し、「一般公務員の定年制度は適用しない、これが確固とした解釈だ」と強調。国公法の適用を認める解釈変更の異常さを批判しました。

 森雅子法相は「検察官は司法権の行使と密接不可分で特殊性を持っている」と明言。一方で「行政機関の一員という身分もある」と国公法を適用して定年延長する解釈変更を正当化しました。

 藤野氏は「職責の特殊性が変わらないならば、定年制も変えてはいけないのだ」と森法相の答弁の矛盾を指摘。異常な法解釈変更について「徹底的に真相究明していく」と表明しました。


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