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2020年3月25日(水)

賃金請求権3年に抑制

参院委で可決 倉林氏が反対

 4月から債権の請求期間(消滅時効)が原則5年になるのに、労働者が未払い賃金を請求できる期間は3年にとどめる労働基準法改定案が24日、参院厚生労働委員会で可決されました。日本共産党の倉林明子議員は、民法よりも労働者に不利益な条件を定めるのは労働者の保護を目的とする労基法の趣旨に反すると反対しました。

 法案では、未払い賃金の消滅時効(現行2年)を、本則では改正民法に合わせて5年に延長しながら付則で「当分の間」3年にとどめる経過措置を設けています。「当分の間」には期間の定めがなく、3年で固定化されかねません。

 倉林氏は、賃金請求権は労働者の生存に不可欠な権利で、だからこそ不払いには刑事罰を科していると強調。にもかかわらず、2018年度の労働基準監督署の定期監督だけでみても約2万6千件の賃金不払いが発生していると述べ、「実態を是正するためにも直ちに5年の規定を適用すべきだ」と求めました。

 18年度のサービス残業の是正額は124億4883万円、是正対象労働者は11万8680人となっています。


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