2003年3月2日(日)「しんぶん赤旗」
〈問い〉 日本共産党は国会に地域金融活性化法案を提出しているようですが、どんな内容ですか。 (千葉・一読者)
〈答え〉 日本共産党が昨年から国会に提出している、「地域金融の活性化に関する法律案」は、「不良債権処理」と称する中小業者からの強引な資金回収や、金融庁による強引な信金・信組つぶしなどで地域金融の機能が低下している事態をふまえ、金融行政の根本的転換をめざしたものです。国や都道府県、金融機関に地域金融への責任を果たさせ、都道府県の第三者機関に金融機関の評価や改善勧告をおこなわせます。
法案は、地域の金融機関が▽利用者の利便の増進▽地域で社会的に要請される分野への必要・十分な資金供給―などに努めるべきことを定めています。特に、地域の中小業者への均等な機会保障や、正当な理由なく貸付条件を変更しないなど、必要な資金の安定供給に責任を果たさせます。
また、国が地域金融活性化に責務を負い、地域金融機関の役割や経営安定に配慮することを明記し、いまの金融行政を転換させます。
信金・信組の監督・検査権限を、今の金融庁から都道府県に移すとともに、各都道府県に地域金融活性化の第三者機関を設置します。第三者機関は地域金融機関の貸出状況、地域経済への貢献などを評価し、問題点は都道府県を通じ改善させます。
この法案は、政府による信金・信組つぶしとのたたかいや、貸し渋り・貸しはがしから業者を守る運動などの経験をふまえたものです。地域中小企業の資金需要にこたえるなどの金融機関の責任を明記した、アメリカの「地域再投資法」(CRA)も参考にしています。
地方でも、千葉県で二月に日本共産党など四会派が共同して「地域金融の活性化に関する条例案」を提案するなど、各地で貸し渋り・貸しはがし防止や地域金融育成などの独自条例の制定をめざす動きが広がっています。
(清)
〔2003・3・2(日)〕