2003年4月4日(金)「しんぶん赤旗」
日本共産党の石井郁子衆院議員が、三日の衆院本会議でおこなった国立大学法人化法案など関連六法案にたいする質問と答弁(要旨)は次の通り。
国立大学は、戦後「一県一国立大学」の文部省の方針のもと全県に設置され、教育と研究の発展に貢献するとともに、多くの人材を輩出してきました。大学の自由な研究活動の保障が数々の成果をあげてきたことは枚挙にいとまがありません。
いまなすべきは憲法と教育基本法のもと、学問の自由と大学の自治を柱とした高等教育制度を充実発展させることです。高等教育に対する支出がGDP(国内総生産)比で先進諸国の二分の一以下という貧困な大学政策を改めることではありませんか。ところが政府は、小泉「構造改革」の名によって安上がりに、効率よく大学への統制をつよめようとしていることです。「国立大学法人化法案」など関連六法案は、そのことを明りょうにしています。
第一に、大学の中期目標を文部科学大臣が決める問題です。中期目標は「教育研究の質に関する事項、業務運営の改善及び効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項」などです。これらは本来大学自らが定める事項であって、それを文部科学大臣が定めるとなれば、教育研究の質にまで指示を与えることになり、憲法二三条の「学問の自由の保障」に反することは明らかです。
第二に、教育研究に対する統制という問題です。中期目標や中期計画がどれだけ達成されたかをみるために、国立大学評価委員会が文部科学省内に設置され、国立大学法人の業務実績の評価を行うとしています。これは国による直接の評価であり、評価をつうじての教育と研究に対する国家統制ではないのですか。
重大なことは、この国立大学法人には、独立行政法人通則法が準用されるために、総務省の所管している政策評価・独立行政法人評価委員会の評価もうけることです。この評価委員会は国立大学法人の改廃に関する審査を行い、文部科学大臣に対する勧告権をもっています。この評価委員会は独立行政法人の業務実績の評価を行うものです。なぜ総務省が教育と研究について評価できるのでしょうか。これでは国立大学法人の改廃のかぎを総務省が握ることになるではありませんか。
大学の目標を文部科学大臣など政府の閣僚が定めるような大学制度は他の国にはありません。数値化された評価や効率性などが大学を支配するようになれば、産業に直接役に立つ研究や、国が重点投資する分野のみが偏重され、時間のかかる、すぐに成果が明らかにならない長期的・基礎的研究分野は敬遠されるようになるのは必至です。
第三に、この法案では学長が法人の長として、学長と学長任命の少数の理事で「役員会」を構成し、また「経営協議会」「教育研究評議会」を主宰することになります。経営協議会は学長が任命する学外有識者が二分の一以上でなければならないとされています。強大な権限を与えられた学長と、教育・研究に直接タッチしない多数の学外者で大学運営が決められることになるのではありませんか。
第四に教職員の身分保障の問題です。この法案で教職員の身分は非公務員とされました。これによって教育公務員特例法の適用除外になります。特例法は憲法と教育基本法の趣旨及び教育公務員の特殊性をふまえて教員の身分法として制定されたものです。大学の自治にとって大学教員の身分の保障が不可欠です。教育公務員特例法第四条の「教員の採用及び昇任のための選考は……教授会の議に基づき学長が行なう」は、どうなるのですか。
第五に、学費など国民生活への影響です。今後は国の示す範囲で各大学ごとに学費をきめることになります。文部科学省が昨年示した「法人化後の学生納付金の標準額及び幅の設定方法」では、現行の35%の値上げにあたる七十万六千八百円を上限としました。私立の文科系を超える額です。お金のない人はますます大学に行けなくなるではありませんか。
最後に、この重大な法案提出にあたって大学の了解、合意は得られたのですか。私学関係者を含め全国の大学教職員に不安と危ぐ、法案反対の声が急速に広がっています。国立大学協会の総会は、この法案提出に同意したのでしょうか。
「ユネスコの高等教育の教育職員の地位に関する勧告」は、「教育及び教育研究への権利は高等教育機関での学問の自由と自治の雰囲気の中でのみ十分享受することが出来る」とし、「学問の自由を崩しかねない性質の悪い政治的圧力によって学術の社会が傷つきやすい」ことを指摘しています。まさに国立大学法人化法をはじめ関連六法案は「性質の悪い政治的圧力」の典型といわなければなりません。
大学の法人化は、わが国の知的基盤である大学を掘り崩し、わが国の発展にとってとりかえしのつかない事態を招くでしょう。法案は廃案とすべきです。
【政府答弁】(「しんぶん赤旗」4月5日付)
【遠山敦子文科相】
(中期目標を文科相が定めることについて)
国立大学は現行制度上行政組織の一部と位置付けられているため予算上や組織上も制約がある。法人化によりその関与を限定するもの。国が予算措置をするから中期目標など一定の関与は必要だが、大学の意見に配慮するなど学問の自由を十分尊重するようにする。
これまで大学の学問研究の内容や計画を政府が一方的に定めたことはない。意見を聞き配慮することとしており一方的に定めるものではない。
(業績評価について)
評価は大臣が直接おこなうのではなく、有識者による国立大学法人評価委員会がおこなう。教育研究は大学評価学術機構に評価を要請し、その結果を尊重するなど教育研究の特性に十分配慮した仕組みとしている。
(学長権限や教職員の身分保障について)
重要事項は学長の決定に先立ち役員会の議を得ること、審議機関として教育研究評議会、経営協議会を設置するなど慎重な制度設計をしている。
大学の自治の基本は、教員の人事を大学自身が自主的自律的におこなうことにある。教員人事は方針や基準、手続きを決める教育研究評議会の審議をふまえて、適切におこなわれると考える。
学長は、学内者と学外者で構成する学長選考会議が選考する。具体的な手続き等も各大学法人の学長選考会議で定める。 (学費について)
学生の経済状況に左右されない進学機会を提供してきた重要な役割は法人化後も変わらない。授業料の標準額は省令で定める。具体的な範囲は検討中だが、各大学はその範囲内で設定する。
(大学関係者との合意について)
国立大学協会はじめ大学関係者と意見を交わし議論を重ねてきた。提出に至る過程で十分な説明をし理解を得ている。
【片山虎之助総務相】
(総務省所管の政策評価独立行政法人評価委員会による評価について)
他の独立行政法人と同じように二次チェックする。国立大学評価委員会の意見の中立性や客観性を担保するため他の独立行政法人と同じ扱いだ。